ふぐの衛生確保(特に大事な部分)
1 フグの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者及び施設に限って行う事。
2 原料フグの選別を厳重に行い、特に、ドクサバフグ等魚体全てが有毒なフグ及び種類不明のフグは確実に排除すること。
3 凍結したフグを使用する場合は、急速凍結法により凍結したものを用い、解凍は有毒部位の毒等が筋肉等に
移行することがないよう流水等を用いて迅速に行い、解凍後は直ちに処理に供することとし、再凍結は行わない事。
4 卵巣、肝臓等の有毒部位の除去は、的確に行うこと。
5 除去した有毒部位は、塩蔵処理の原料となるものを除き、焼却等により確実に処分すること。
6 卵巣及び皮の塩蔵処理は、次の事項に留意し、適切に行うこと。
ア 原料であるフグの卵巣及び皮が未処理のまま処理施設以外へ搬送されることがないよう管理を十分行うこと。
イ 塩蔵は十分行うこととし、卵巣にあっては2年以上、皮にあっては6月以上行うこと。
ウ ロットごとに製品の毒性検査を行い、その毒力がおおむね10MU/gを超えないことを確認すること。